従来は「財産分与」が主な目的でしたが、お手紙のような遺言を残すことも可能です。たとえば特定の信条がある場合、ご葬儀や祭祀の方法について指定したいかもしれません。ご家族に感謝の気持ちを伝えたいこともあるでしょう。従来の「遺言」にとらわれないオリジナルの遺言、かつ法的効力もしっかりある、そんな遺言のお手伝いができれば幸いです。